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不動産売買における仲介手数料について

やけやま不動産、代表の甲斐です。

不動産を売買するときにかかる費用の一つに、仲介した不動産業者に支払う「仲介手数料」があります。

ここでは、不動産売買における仲介手数料について解説します。

目次

仲介手数料の仕組み

仲介手数料は、不動産の売買契約が成立したとき、売主・買主の双方が、仲介した不動産業者に支払う「成功報酬」のことです。

不動産売買の仲介を行う不動産業者は、売買の成立を目指し、不動産業者専用サービス、情報サイト、自社サイトに物件を掲載したり、チラシを作成したり、新聞に広告を出したりといった仲介サービス(広告活動)を行います。

仲介手数料は「成功報酬」であるため、売買契約が成立しない場合や、売却を途中でやめた場合、仲介ではなく不動産業者に直接買取をしてもらう場合は、一般的に仲介手数料を払う必要はありません。

仲介手数料の動き

売主も買主も、同じ不動産業者に仲介手数料を支払う場合は、いわゆる「両手仲介」と呼ばれます。

一方、売主・買主、それぞれの不動産業者に仲介手数料を支払う場合は、「片手仲介」と呼ばれます。

両手仲介の問題点

不動産業者一社が、売主・買主両方から仲介手数料を得る「両手仲介」は違法ではありませんが、「利益相反」や「囲い込み」などの問題点を含むと言われており、海外では禁止している国もあります。

ここでは脱線しますので、また改めて解説したいと思っています。

仲介手数料の計算

仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限額が定められています。

上記報酬額の計算に従えば、例えば、2000万円の物件の場合、2000万円のうち200万円までが、5.5%(110,000円)、201万円から400万円までが、4.4%(88,000円)、401万円から2000万円までが、3.3%(528,000円)となり、合計すると726,000円(消費税込み)となります。

速算式

価格を三分類し、それぞれ計算していく手間を省くため、実務では以下の速算式が用いられます。

取引価格(税抜)仲介手数料の上限
200万円以下「取引価格(税抜) × 5%」 + 消費税
200万円超~400万円以下「取引価格(税抜) × 4%2万円」 + 消費税
400万円超「取引価格(税抜) × 3%6万円 」+ 消費税
速算式

速算式に基づいて計算すると、例えば、2000万円の物件の場合、
「2000万円×3%+6万円」+消費税=66万円+消費税6.6万円=726,000円(消費税込み)
となります。

早見表を作成しましたので、仲介手数料の目安にご参照ください。

仲介手数料の早見表
売買価格仲介手数料(税込)売買価格仲介手数料(税込)
100万円5万5000円2600万円92万4000円
200万円11万円2800万円99万円
400万円19万8000円3000万円105万6000円
600万円26万4000円3200万円112万2000円
800万円33万円3400万円118万8000円
1000万円39万6000円3600万円125万4000円
1200万円46万2000円3800万円132万円
1400万円52万8000円4000万円138万6000円
1600万円59万4000円4200万円145万2000円
1800万円66万円4400万円151万8000円
2000万円72万6000円4600万円158万4000円
2200万円79万2000円4800万円165万円
2400万円85万8000円5000万円171万6000円

低廉な空き家等に関する仲介手数料の特例

2024年7月より、宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)とされました。

計算例
売却価格500万円 仲介手数料=33万円(税込)
売却価格600万円 仲介手数料=33万円(税込)
売却価格1,000万円 仲介手数料=「1,000万円×3%+6万円」+消費税

仲介手数料の消費税

消費税の対象は、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」とされており、仲介は、事業者(不動産仲介業者)が提供する事業であり、その対価が仲介手数料であるため、仲介手数料には消費税が加算されます。

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料は成功報酬のため、支払いが発生するのは、売買契約が成立したときとなります。

一般的には、「売買契約時」と「物件の引渡し時」の2回に分けて半金ずつ支払います。

不動産業者によっては、物件の引渡し時に、仲介手数料の全額支払いを求める場合もあります。

仲介手数料の支払い方

基本的には現金での支払いとなります。

売主の場合は、売却代金から精算されますが、買主の場合は、現金を準備しておく必要があります。

住宅ローンを利用される場合は、住宅ローンの融資金から精算されます。

やけやま不動産のお手伝い

やけやま不動産では、新築・未入居の建売住宅の売買仲介を行なっています。

できるだけ詳細な物件の特徴と物件情報、多くの写真を掲載しております。

また、不動産に関すること、地域のこと、代表の日々のことについてブログ発信も行なっていますので、ご興味ありましたら、是非ご一読ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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