やけやま不動産では、不動産売却の仲介を行っています。
売却の流れ
やけやま不動産では、実際に物件を訪問させていただき、価格の査定を行います。
可能であれば、事前に以下の書類をご準備いただくと、早く正確な査定を行うことができます。
- 登記簿謄本または登記事項証明書 *法務局
- 購入時の売買契約書 *税の計算
- 物件購入時の重要事項説明書
- 登記済権利書または登記識別情報
- 土地測量図・境界確認書
- 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
*査定は無料です。
*査定後に、やけやま不動産から、営業電話などのご連絡をすることはありません。
不動産売却における「媒介契約」とは、売却が成立したときに不動産会社が受け取る報酬額や、売却活動の方針を取り決める契約です。
媒介契約を結ぶ際に、売却依頼者が把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況について、物件状況等報告書(告知書)としてまとめて記しておきます。
建物内にある設備等の故障や、不動産の付帯設備として何を置いていくかを付帯設備表と呼ばれる書類に記入します。
媒介契約について
媒介契約の種類
媒介契約には、①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約の3種類があります。
契約の種類 | 一般 媒介契約 | 専任 媒介契約 | 専属専任 媒介契約 |
複数業者への同時依頼 | 一社限定 | 一社限定 | |
依頼者の自己発見取引 | |||
業者のレインズへの登録義務 | 媒介契約から7日以内 | 媒介契約から5日以内 | |
業者から依頼者への報告義務 | 2週間に1回 | 1週間に1回 | |
契約の有効期限 | 最大3ヶ月 | 最大3ヶ月 | |
中途解約 | |||
契約書式 国土交通省 | 一般媒介契約書 PDF | 専任媒介契約書 PDF | 専属専任媒介契約書 PDF |
依頼者のメリット | 業者選びで失敗しにくい | 業者が積極的に売却活動を行いやすい 依頼者の手間が少ない | |
依頼者のデメリット | 業者の売却活動が消極的になりやすい | 価格が下がりやすい |
媒介契約の違い
複数の不動産業者への同時依頼
①一般媒介契約の場合、売却依頼者は、複数の不動産業者に売却依頼を行うことができます。
②専任媒介契約、③専属専任媒介契約はできません。
もし、依頼者が、ある一社と②専任媒介契約、③専属専任媒介契約中に他業者を通して売買契約を成立させてしまうと、違約金や営業経費などの費用を請求されることがあります。
①一般媒介契約には、他の業者へ依頼している場合、そのことを明示する「明示型」と「非明示型」があります。
国土交通省の定めた一般媒介契約書の書式では「明示型」となっておりますので、「非明示型」とする場合には、別途特約を設けます。
不動産業者のレインズへの登録義務
①一般媒介契約は、不動産業者のレインズへの登録義務はありません。
②専任媒介契約は、媒介契約後7日以内、③専属専任媒介契約は、契約後5日以内にレインズへの登録義務があります。
不動産売買物件の情報を、リアルタイムで検索できる不動産業者専用の検索サイト
不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムのことで、多くの不動産業者がネットワークされているため、豊富な物件情報の中から、買い主は買いたい物件を、売り主は物件の売却先を、スピーディーに安心して見つけられるようになります。
やけやま不動産は、西日本レインズ(西日本不動産流通機構)に加盟しています。
不動産業者から売却依頼者への報告義務
①一般媒介契約は、不動産業者から売却依頼者へ、売却状況の報告義務はありませんが、②専任媒介契約は、2週間1回、③専属専任媒介契約は、1週間に1回の報告義務があります。
契約の有効期限
①一般媒介契約には、媒介契約の有効期限はありませんが、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約には3ヶ月の有効期限があります。
つまり②専任媒介契約と③専属専任媒介契約は、契約後3ヶ月間は複数の不動産業者に依頼することはできませんが、それ以降はできることになります。
結局、どの媒介契約が良いのですか?
時間と手間はかかっても、できるだけ高く売りたい場合は一般媒介契約が向いています。
一般媒介契約は、依頼者、業者ともに自由度が高く、比較的、購入希望者が多いと予想される物件に向いています。
専任媒介と専属専任媒介に大きな違いはありませんが、すぐに売りたい、基本的に全部不動産業者にお任せしたいという方は専属専任が向いています。
やけやま不動産の売却にかかる媒介契約は、基本的には、
一般媒介契約
とさせていただきます。
*媒介契約後に、改めて現地調査を行う場合があります。
やけやま不動産が宣伝活動を行います。
看板の設置、当サイトでの掲載、不動産流通サイトへの登録などを行います。
購入希望者の内見等に立ち会っていただく場合があります。
購入希望者から、買付証明書が提出され、購入申込みの受付を行います。
購入希望者から条件の交渉(価格交渉)を受けることがあります。
売主の必要書類
- 実印・認印
- 身分証明書
売主本人の確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) - 登記済権利証
権利証を紛失している場合は、「本人確認情報」の作成を司法書士に依頼します。費用は5~10万円です。 - 印鑑証明書
- 収入印紙
- 住民票
売主の現住所と登記上の住所が違う場合(発行から3ヶ月のもの) - ローン残高証明書
住宅ローンを返済中で残高がある場合
決済代金の授受が終わりましたら、物件の引き渡しを行います。
売却後、翌2月中旬〜3月中旬に、不動産売却に関する確定申告を、売却者自身が行います。
*実際には不動産の状況や取引形態によって、多少前後したり、必要書類が異なる場合があります。
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