やけやま不動産、代表の甲斐です。
不動産を売るときには、税金以外にもいくつかの費用がかかります。
ここでは、土地、戸建住宅を売るときにかかる主な費用について解説します。
費用名 | 費用 | 支払時期 |
家財家具等処分費用 | 10万円〜50万円 | 媒介契約前 |
ハウスクリーニング費用 | 3万円〜10万円 | クリーニング実施後 |
仲介手数料 | (売却額×3%+6万円)+消費税 *400万円超 | 売買契約時と決済時 |
印税税 | 1,000円〜6万円 | 売買契約時 |
解体費用 | 150万円〜300万円 | 解体後 |
測量費 | 40万円〜80万円 | 測量実施後 |
抵当権抹消費用 | 1,000円(司法書士に依頼する場合、+1〜2万円+実費) | 移転登記時(決裁時) |
住宅ローン返済手数料 | 5,000円〜3万円 | ローン返済時 |
譲渡所得税 | 所得税額(短期)=売却益×30.63% 所得税額(長期)=売却益×15.315% | 確定申告後 |
契約書類発行費用 | 300円/枚 | 書類発行時 |
家財家具等処分費用
中古住宅として売却を進める方針で家屋に家財家具等が残っている場合には、あらかじめ処分をして売却した方が良い場合がほとんどです。
処分費用を節約しようとして、そのまま残して売却を進めても、家財や家具のある床壁の状態や、設備、部屋全体の雰囲気がわかりづらく、結局、引き渡しまでに処分が条件となることがあります。
状態がよくわからないまま売却して、後に契約不適合責任を問われたり、補修や修理を求められかねませんので、できるだけ土地、建物のみの状態にして、事前に細かく物件の確認できるようにしておく必要があります。
呉市では、家財家具処分の補助を行なっていますが、期限と市の予算がありますので、不動産の売却をご検討の方はお早めにご利用をご検討ください。
ハウスクリーニング代
住宅の売却については、状況によっては、引き渡しまでにハウスクリーニングが必要となる場合があります。
買主からの要望で生じることもあり、売主の負担にてハウスクリーニングについての費用が生じることがあります。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産仲介業者に支払います。
やけやま不動産では、基本的には決済時に一括にていただいております。
詳しくは以下をご参照ください。
印紙代
売買契約書に貼付する収入印紙代が必要となります。
印紙代は、契約金額によって異なります。
不動産売買契約書上の契約金額 | 印紙税額(1通につき) |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
なお、2027年3月31日までは、軽減税率が適用されます(国税庁、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)
解体費用
いわゆる「古屋つき土地」と呼ばれる、家屋が残る土地の売買について、家屋の解体費用を売主の負担で家屋を解体して引き渡す場合があります。
家屋を残して、買主の負担で家屋を解体する場合には、地中の埋設物など、後にトラブルが生じることがあります。
家屋を解体して引き渡すのか、家屋を残したまま引き渡すのかについては、解体費用を売主が負担するか、買主が負担するかによって、不動産の売却価格に影響することになります。
どのようなタイミングで解体を行うかは、固定資産税などにも影響しますので、不動産屋さんにご相談の上、慎重に決められることをおすすめします。
測量費
土地の売買については、隣地との境界が確定されていなければ、後々トラブルの原因にもなりますので、土地を売る際には確定測量を行い、「確定測量図」、「境界確認書」を作成します。
費用は、官有地に設置しているか、土地の形状などで変わりますが、おおむね、40万円〜80万円となります。
作成は土地家屋調査士が行い、1〜3ヶ月程度かかります。
なお、「地積測量図」や「現況測量図」があっても、隣地等との境界が確定した確定測量図を作成した上で引き渡しした方がトラブルが生じにくいです。
抵当権抹消登記費用
不動産に住宅ローンが残っていて、抵当権の設定が残っている場合には抹消する必要があります。
すでに完済し、必要書類があればご自身でもお手続き可能ですが、売却代金からローンの残金を清算する場合には司法書士に依頼する必要があります。
住宅ローン返済手数料
住宅ローンの残金を一括して返済する場合には、金融機関に対する手数料が生じる場合があります。
金融機関によって異なりますので、ご利用の金融機関にご確認ください。
譲渡所得税
不動産を売却した際に、購入したときの価格よりも高く売れた場合には利益が生じ、その利益に対して一定の税率がかけられて譲渡所得税が生じることがあります。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
やけやま不動産のお手伝い
不動産売却の際には、様々な費用が生じ、最終的に手元に残る金額が思っていたよりも少なくなることもあります。
やけやま不動産では、媒介契約時に、どのような形で売却を進めていくのが良いのか、かかる費用についてできるだけ細かくご説明し、最終的に手元に残る金額を見据えながら売却金額を決めていきます。
やけやま不動産では、新築・未入居の建売住宅の売買仲介を行なっています。
できるだけ詳細な物件の特徴と物件情報、多くの写真を掲載しております。
また、不動産に関すること、地域のこと、代表の日々のことについてブログ発信も行なっていますので、ご興味ありましたら、是非ご一読ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。