所有権と借地権
土地の権利には、「所有権」と「借地権」の2種類があります。
所有権は、その土地を所有、借地権は、その土地を借りているということになります。
所有権の場合、購入後は自身がその土地の所有者となります。
借地権の場合、土地を利用する権利はありますが、所有権自体はその土地を貸している地主にあります。
費用の違い
次に、所有権と借地権では支払う費用が異なります。
借地権付きの場合は、土地を借りている間、地主に対して保証金や権利金、更新料などの継続的な支払いが必要になります。
借りている土地であるため、建物を建築または建て替える際には、地主に建て替え承諾料を支払う必要があり、家を建てる際もあらかじめ地主の許可が必要となります。
これに加え、毎月土地を借りるための地代を支払わなければいけません。このように借地権付きの場合は、あくまで土地を借りている状態であるため、賃貸物件のような継続的な支払いが義務づけられます。
一方、所有権付きの場合にはこれらの費用は必要なく、土地を購入する費用さえあれば、その後は権利金や地代などを継続的に支払う必要はありません。その代わり、“土地”という不動産を所有することになるため、固定資産税や都市計画税の課税対象となり、毎年支払いが必要となります。