呉市の都市計画
都市計画は、都市計画法によって、都道府県知事や国土交通大臣が指定するエリアのことで、呉市は3つのエリアで都市計画区域が定められています。
呉市 焼山 昭和地区は、「広島圏都市計画区域」に属します。
都市計画区域内には、「市街化区域」と「市街化調整区域」が定められ、それ以外は「非線引き区域」となります。
呉市昭和地区内に非線引き区域はありません。
市街化区域とは、すでに街か、10年以内に街にする区域です。
市街化調整区域とは、街をつくる予定のない区域です。
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
都市計画法第7条
市街化調整区域には、基本的には家を建てることはできません。