建売住宅において「新築」と表示できるは、過去に誰も入居したことがない、建築後1年未満の物件になります。
新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条(定義)第2項
物件の正しい完成日は、検査済証に記載されている日付となります。
新築と呼べる期間は、行政が行う建築確認手続きの終了検査が終わり、検査済証が発行された日から計算して1年未満です。
建築後1年未満であっても、その物件に入居があった場合には、新築物件ではなく中古物件として扱われます。
当サイトでは、建築後1年以上経過し、未入居の物件は「未入居」と表示しています。